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埼玉県 / 2026年度

川越市の保育料|2026年度の第2子半額・第3子免除と計算例

第2子は兄姉の施設利用や税額で判定が変わり、第3子以降の免除には原則同居・生計同一の条件があります。出生順だけで一律に半額・無料とはしません。

このページの収録期間
2026-04-01〜2027-03-31
解説・公式資料の最終確認
対象
川越市が算定する認可保育施設の0〜2歳児クラス・全月利用の基本保育料。

確認済み期間の解説です。翌年度へ自動適用せず、最終的な金額は自治体の通知・施設の案内を優先してください。

条件をそろえた月額の計算例

架空の通常世帯・2026年9月・合算した算定用市民税所得割額100,000円・0〜2歳児クラス・全月利用の例です。上の子は全員同居・同一世帯で生計同一、第2子の例では上の子1人が対象施設を同時利用し、必要な書類と適用月は確認済みとします。

川越市・2026年9月の基本保育料の例
きょうだい区分標準時間短時間
第1子28,100円27,600円
第2子(兄姉1人が同時利用)14,050円13,800円
第3子以降(同居・生計同一)0円0円

表の根拠:川越市:令和8年度の公式保育料資料(PDF)。金額はアプリと同じ計算処理から表示しています。

この例はあなたの診断結果ではありません。同じ税額でも、自治体・施設・対象月・世帯区分が違えば、そのまま使えません。

第2子半額と第3子免除では、兄姉を数える条件が違う

通常の第2子半額は、同一世帯の就学前の兄姉が、認可保育所・幼稚園・企業主導型等の対象施設を利用している場合です。上の子が小学生というだけでは、この同時利用の条件に当てはまりません。

市民税所得割額57,700円未満では、兄姉の年齢制限がなくなります。第3子以降の免除は所得・年齢制限がありませんが、3人以上の子が原則同居し、生計が同じであることと必要な書類を確認します。

根拠:公式資料 1

ひとり親等は77,101円未満なら、第1子から免除

川越市の要保護世帯(ひとり親世帯、障害児者のいる世帯等)で所得割額77,101円未満の場合は、第1子から免除です。全国共通の半額や上限額を代用しません。

障害児者のいる世帯では手帳等の写しが必要です。世帯区分や書類の対象が不明な場合は確認してから計算してください。

根拠:公式資料 1

育休で収入が下がっても、その月に保育料が下がるとは限らない

4〜8月は2025年度、9月〜2027年3月は2026年度の市民税が基準です。父母以外の祖父母等が家計の主宰者の場合は、その方の税額も必要になります。

住宅ローン控除・寄附金税額控除等を差し引く前の算定額を使います。市の案内では、育児休業そのものや自己都合退職等は収入減少に伴う特別減免の対象外です。通常の税年度による見直しとは別の制度です。

根拠:公式資料 1

このページで計算しないもの・確認が必要なこと

  • 別居等できょうだいの同居・同一世帯の範囲が異なる条件は、今回の計算では保留しています。
  • 日割り、個別減免、教材費・延長保育料等は含めません。
  • 2027年度の料金を示すものではありません。

無償の「0円」と、資料や条件が足りない「未計算」は別です。対象期間の外や未確認の条件は、金額を推測しません。

川越市の条件で試算する

計算画面で「埼玉県 → 川越市」を選び、実際の利用月・施設・保育時間を確認してください。解説の架空の税額や軽減条件は入力欄へ引き継ぎません。

保育料の比較計算を開く他の市のガイドを読む →

公式出典と確認範囲

  1. 川越市:令和8年度の公式保育料資料(PDF)

    令和8年度てびき:紙面21〜24(PDF24〜27ページ)。料金表と軽減表は画像でも照合。

  2. 川越市:公式の利用案内・保育料ページ

    上記資料を掲載する自治体公式ページ

料金データの登録上の確認日:2026-09-26/この解説の再照合日:2026-09-26。両者は別に管理しています。次回確認期限:2026-10-26。